森のせせらぎ2.5ブログ

日常に起きるできごとを徒然に・・・

もともと免税事業者だった方が2023年10月以降に課税事業者になられた場合の納税した消費税の処理方法

今回のインボイス制度導入に合わせて、もともと免税事業者だった方が2023年10月以降に課税事業者になられたときの 消費税の申告と その消費税額の計上時期について

 

その場合の 消費税の納税額は、2割特例が 有利となります。(簡易課税の届け出をしていない方)

  納税額=売上の消費税額 × 20%

 

税込み経理をしている場合(ほとんどの方がこれだと思われます)

原則として、消費税申告書を提出した日の属する年に事業所得等の租税公課として計上します。

 

ただし、未払い計上することもできます。

 

仕訳としては、

<2023年分の決算仕訳で> 

 租税公課 / 未払金  ○○円

 

今回のように はじめてインボイス登録をして 消費税の課税業者となった方は、

2023年10月から12月の短期間の消費税の納税額は、多くの人の場合 それほど大きくなく極少額かと思われますが、

もともと 売上高が1,000万円に近い状態であった場合では、原則的な計上の仕方よりは 未払金をたてて 2023年分に経費として処理した方が合理的かと思われます。

 

今回の提出・納付期限は、

消費税の申告および納税は、4月1日まで(3月31日が日曜のため)

所得税の申告および納税は、3月15日まで

 

初めて 消費税の申告をされる方は 早めに取り掛かることをおすすめします。