森のせせらぎ2.5ブログ

日常に起きるできごとを徒然に・・・

令和6年度税制改正大綱 その1(所得税・住民税の減税)

ついに令和6年分の税制が どうなるか その全貌がはっきりしてきました。。 だいぶ 政治が混とんとしてきているためか 話には上っていたものの 足踏み状態の事項もちらほらです。

とりあえず 大綱で決定したものと点を ピックアップしてみます。

 

まず、今回は

所得税・住民税の減税>について

あの 一人4万円の減税の内訳ということで、

① 令和6年分の所得税額から控除されるものとして(所得税額が上限)

 本人は 3万円

 同一生計の配偶者、扶養親族は 一人当たり3万円

 ただし、年収2,000万円超(合計所得金額が1,805万円超)の人は対象外

 

② 令和6年分の住民税(所得割額)から順次控除されるものとして(所得割額が上限)

 本人は 1万円

 同一生計の配偶者、扶養親族は 一人当たり1万円

 ただし、年収2,000万円超(合計所得金額が1,805万円超)の人は対象外

 

なんですけど、実際は どのように実施されるか というと、

まず、

給与所得者の場合

所得税:令和6年6月1日以降に支給される給与等の源泉徴収税額から控除される

② 住民税:令和6年7月~令和7年5月までの11ヶ月均等に控除される

  減税しきれないときには給付金で対応か

事業所得者の場合

所得税:令和6年予定納税額第1期分から順次3万円控除される(配偶者・扶養親族分は申請が必要)

② 住民税:令和6年第1期分から順次1万円控除される

 予定納税が無い者は、翌年の確定申告で定額減税される(平成6年分から減税なので、実際に手元にわたるのは再来年の3月以降になる)

公的年金受給者の場合

所得税:令和6年6月以降に受給される年金等の源泉徴収税額から順次控除される(控除しきれないときは確定申告で減税される)

② 住民税:令和6年10月以降に受給される年金等の特別徴収税額から順次控除される

 

注意点としては、

退職所得や株・不動産等の譲渡所得があり 令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超えるときは、減税の対象とはならないです。

 

低所得者向けの給付金>

① 住民税非課税:すでに給付された3万円+7万円

② 住民税のみ非課税:10万円の給付金

所得税、住民税4万円未満:減税しきれない分は 差額を1万円単位で給付

   18歳以下の子供には 一人当たり5万円給付

    いずれも早ければ令和6年2~3月に給付開始予定

 

点として、

住宅ローン減税の適用者の場合で、税額が無いときは 給付になるのか

 

細かいことは まだまだのようです。。