森のせせらぎ2.5ブログ

日常に起きるできごとを徒然に・・・

株の配当 その2 (新NISA口座で米国株の場合)

株式の配当所得では、

実は、もう一つ すでに実施されている点があります

 

それは 株をおやりになっている方々には 常識でしょうけれど・・

2023年分以降の所得税、2024年分以降の住民税について

所得税と住民税の異なる課税方式は廃止され、同一の課税方式に一致させることになりました

 

これまでは、上場株式等の配当金について、個人的に有利と思われる方式を、所得税・住民税で別々に選択できましたが、それができなくなりました。

 

例えば、所得税で総合課税とすれば、配当控除が受けられますが、

一方で、所得税で総合課税で確定申告をすると、住民税でもすることになり、結果的に 合計所得に算入されて、国民健康保険料等や 住民税の非課税判定に 影響が出ます

 

では、何が有利なのかと

一般的に言われているのは、所得税・住民税の両方で考えると、総合課税としたときの税率が低くなるのは、課税所得で695万円未満の場合です

 所得税:税率20% - 配当控除10%=10%

 住民税:税率10% - 配当控除2.8%=7.2%

 合計  17.2%

 申告不要:所得税15% + 住民税5%=20%        17.2%<20%

 したがって、申告をしないよりは 課税所得で695万円未満の場合 総合課税で確定申告をした方が 税率的には 有利と言えます

 

ただ、先述のように 個人の方の国民健康保険料等には 不利になります(算定方法が異なる会社員の社保料には関係しない)

 

※ <新NISA口座で 米国株や米国ETFの配当を受け取る場合>

日本国内の税金 20.315%は非課税ですが、米国の税金10%は源泉徴収されます。

また、新NISA口座(株式数比例配分方式を選択)は非課税扱いのため、確定申告はできず 国税額控除の適用も受けられません