以前 (10月13日のブログで)
住宅ローン減税の話題を 取り上げましたが、それと併せて見ていただくと より 理解が深まるかと・・
今回の税制改正で 変わる点、変わらない点を取り上げたいと思います。
<住宅ローン控除の特例の新設>
子育て世帯:18歳までの扶養親族がいる世帯(令和6年12月31日現在)
若者夫婦世帯:いずれかが39歳以下の夫婦世帯(令和6年12月31日現在)
住宅ローン減税は、入居した年の基準(年末の借入金残高限度額)で計算されます。
子育て世帯・若者夫婦世帯は、他の世帯より優遇されます。
令和6年の
認定住宅: 4,500万円 → 5,000万円
ZEH住宅: 3,500万円 → 4,500万円
省エネ住宅: 3,000万円 → 4,000万円
その他住宅: 0 0
ただし、令和6年限定で 合計所得金額が1,000万円以下の者であれば 床面積40㎡(本来は50㎡以上)でも 減税の対象となります。
変わらないものとしては、
中古住宅の場合(すべての世帯対象)
令和6・7年の認定住宅: 3,000万円
ZEH住宅: 3,000万円
省エネ住宅: 3,000万円
その他住宅: 2,000万円
実際に減税額を.計算してみると
例えば、
子育て世帯が、令和6年中に 新築の省エネ住宅を 4,500万円で購入して入居した場合
年末の借入金残高限度額4,000万円までなので、
4,000万円×0.7%=28万円
が 13年間にわたって税金から減税(税額控除)されます。
前にも(10月13日のブログ)書きましたが、来年から改悪です!!
新築の場合は、省エネ住宅等に該当しない住宅(マンション含)は、
令和6年2024年から入居分については、その他の住宅の分類で、住宅ローン減税はゼロとなります。
なお、今年2023年までに すでに入居の方は、関係ありません。
原則、入居した年の基準で 減税対象かどうかが判断されます。