森のせせらぎ2.5ブログ

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令和6年度税制改正大綱 その2(住宅ローン控除)

以前 (10月13日のブログで)

住宅ローン減税の話題を 取り上げましたが、それと併せて見ていただくと より 理解が深まるかと・・

 

今回の税制改正で 変わる点、変わらない点を取り上げたいと思います。

 

<住宅ローン控除の特例の新設

子育て世帯:18歳までの扶養親族がいる世帯(令和6年12月31日現在)

若者夫婦世帯:いずれかが39歳以下の夫婦世帯(令和6年12月31日現在)

 

住宅ローン減税は、入居した年の基準(年末の借入金残高限度額)で計算されます。

子育て世帯・若者夫婦世帯は、他の世帯より優遇されます。

令和6年の

                   認定住宅: 4,500万円 →  5,000万円

      ZEH住宅:  3,500万円 →  4,500万円

     省エネ住宅: 3,000万円 →  4,000万円

     その他住宅:  0       0

 

ただし、令和6年限定で 合計所得金額が1,000万円以下の者であれば  床面積40㎡(本来は50㎡以上)でも 減税の対象となります。

 

変わらないものとしては、

中古住宅の場合(すべての世帯対象)

令和6・7年の認定住宅: 3,000万円 

       ZEH住宅:  3,000万円 

      省エネ住宅: 3,000万円

      その他住宅: 2,000万円

 

実際に減税額を.計算してみると

例えば、

子育て世帯が、令和6年中に 新築の省エネ住宅を 4,500万円で購入して入居した場合

年末の借入金残高限度額4,000万円までなので、

4,000万円×0.7%=28万円

が 13年間にわたって税金から減税(税額控除)されます。

 

前にも(10月13日のブログ)書きましたが、来年から改悪です!!

新築の場合は、省エネ住宅等に該当しない住宅(マンション含)は、

令和6年2024年から入居分については、その他の住宅の分類で、住宅ローン減税はゼロとなります。

なお、今年2023年までに すでに入居の方は、関係ありません。

原則、入居した年の基準で 減税対象かどうかが判断されます。