森のせせらぎ2.5ブログ

日常に起きるできごとを徒然に・・・

ダブルワークの年末調整

会社から配布された 年末調整の書類の 提出は お済みでしょうか。

 

特にわかりずらいと言われる ダブルワークの方の年末調整について 少しばかり・・

 

年末調整は、年末の12月31日まで常勤(パート・アルバイト含)している人が 対象となります(一つの勤務先でしか受けられない)。

 

「扶養控除の申告書」を提出していない ダブルワークの「乙欄」の方は、年末調整の対象外となります。(誤って 会社から 年末調整の書類を渡されることがありますが、乙欄の方は年末調整はできません。

ただし、源泉徴収票は発行してもらえる)

 

なお、ダブルワークで「乙欄」の適用を受けている場合、それが、年間の給与所得20万円超なら、個人的に確定申告をして所得税の精算をすることになります。

 

 

別のケースで、

前職(やめた前の会社分の収入がある)がある場合は、前の会社から源泉徴収票をもらって、現職の年末調整の際に その分を含めてもらう必要があります。そうしないと 社会保険料控除分を 損する可能性がでてきます。

 

 

もう一つ、誤解されやすい「所得金額調整控除」があります。

これは 導入されてから 十分時間が経っていないため、夫婦のうち どちらか片方のみ適用 と勘違いされることがあります。

条件を満たしているなら、夫婦とも適用することが可能です。

子育て世帯の給与所得者(年収850万円以上)だけでなく、

 

給与所得と年金収入がある場合も 適用することができるものですから、該当しそうな方は注意が必要です。

・給与収入55万円超

公的年金収入60万円超(65歳以上は110万円超)

・給与所得の金額と 公的年金等の雑所得の金額が 合計10万円超

これら 3つすべてに該当する場合は、最高10万円の控除が適用されます。