森のせせらぎ2.5ブログ

日常に起きるできごとを徒然に・・・

空き家対策の特別措置法改正による固定資産税の注意点

昨年の暮れに 空き家の法改正が施行され、今後、固定資産税等には 注意が必要となります。

 

”空き家対策の推進に関する特別措置法の一部改正”

この改正によって、

「特定空き家」に加えて「管理不全空き家」も

市区町村からの 指導や勧告の対象となりました。

 

どういう事かというと、

「特定空き家」  :そのまま放置すると倒壊の恐れ

「管理不全空き家」:窓や壁の破損など管理不十分

などの空き家は、市区町村からの 指導や勧告に従わないときには、固定資産税等の軽減措置が受けられなくなるということです。

 

そもそも、居住用の土地は 

200㎡以下の小規模宅地の場合

「住宅用地の特例」によって、固定資産税1/6,都市計画税1/3に減額されているんです。

 

ですから、この特例が受けられなくなると 単純に固定資産税が6倍になってしまう ということを意味しているわけです。

 

どうしたら、そういう事態を避けられるかと・・

まずは、

市区町村からの 指導や勧告の対象とならないようにすること

その対象となった場合は 指導・勧告に従うこと

でしょうか・・

それから、

課税の基準日は、1月1日ですから、売却するなら その前がいいということになります。

 

少子高齢化社会 これからも 空き家が増え続けることが予想されます。住宅価格も高騰してますし、いい塩梅に 空き家が活用されるといいのかもしれません。。