森のせせらぎ2.5ブログ

日常に起きるできごとを徒然に・・・

倒産防止共済掛金の損金算入の制限(令和6年度税制改正の補足)

令和6年度税制改正の説明の 補足になります。

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構のHP から要約引用

そもそも 「中小企業倒産防止共済」とは、取引先が倒産したとき無担保無保証人で掛け金の10倍まで借入可能というもの

 

「中小企業倒産防止共済」の毎月の掛け金(月5千円から20万円まで自由に選べる)は、その全額が法人の損金または個人事業の必要経費として算入できますが、

一定の期間(40ヶ月)後、解約手当金として掛け金の全額が戻ります(自己都合の解約でも)。

ただし、12ヶ月未満の場合は掛け捨てとなります。

 

と説明されているもので、それが、

 

「中小企業倒産防止共済」を解約した日から2年を経過する日まで、掛け金について特例が適用できないことになる という改正です。

 

つまり、解約後 再契約した場合、2年間はその掛け金は損金または必要経費として認められない ということになります。

多くの法人、個人事業の方の合法的な節税対策として重宝されてきたものでしたが、一定の制限が加えられたかたちです。

 

適用は、令和6年10月1日以後の契約解除から となります。